第1条

この規定は、訪問看護With(以下「会社」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、会社の円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者の意思と人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保することを目的とする。

第2条

1 会社は、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 会社は事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 会社は事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

第3条

1 会社は、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、会社の保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

第4条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称:訪問看護With
(2) 所在地:千葉県浦安市富士見五丁目24番34‐103号

第5条

会社に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、会社の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。

第6条

1 会社の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、年末年始12月31日から1月3日までは休日とする。
(2) 営業時間:午前9時から午後17時30分までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡可能な体制とする。

第7条

居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
ただし、医療保険適応及び自費となる場合にはこの限りではない。

第8条

訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者が主治医に申し出て、主治医が会社に交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、会社から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市区町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

第9条

会社で行う訪問看護は、訪問看護計画書を作成し、利用者の希望と主治医の指示及び心身の状況を踏まえ、目標を達成するための具体的な内容を明確にし、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的とし、内容は次のとおりとする。
(1) 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2) 診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3) リハビリテーションに関すること。
(4) 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

第10条

1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

第11条

1 会社は、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置1回25,000円
(2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
→1 キロメートル当たり 100円
(3) 自動車を使用し、有料駐車場を使用した場合はその実額を徴収する。

第12条

通常の事業の実施地域は、市川市の一部の地域、江戸川区の一部の地域、浦安市の区域とする。

第13条

1 会社は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応する。
2 会社は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

第14条

1 会社は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市区町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 会社は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 会社は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

第15条

1 会社は、虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待防止委員会を設置し以下の措置を講じる。

(1)委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。
(2)委員会の責任者は管理者が務める。
(3)委員会の開催は、管理者及び在籍する職員が参加する。
(4)委員会は年1回以上かつ管理者の招集により開催する。
(5)委員会の協議事項は以下とする。

①虐待防止委員会その他事業所内の組織に関すること
②虐待防止のための指針の整備に関すること
③虐待防止のための職員研修の内容に関すること
④虐待等について、従業員が相談及び報告ができる体制設備に関すること
⑤従業員が高齢者虐待を把握した場合に市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦再発防止策を講じた際にその効果についての評価に関すること

2 会社は、虐待の発生又はその再発を防止するため、職員研修を実施することとし以下の規定を設ける。

(1)職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及および啓発するものであるとともに、虐待防止を徹底する内容とする。
(2)研修は年 1 回以上の実施とする。又、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。
(3)研修の実施内容については、研修資料及び出席者を記録し、電子媒体に保存することとする。

3 虐待が発生した場合又は虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市区町村へ報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待等が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず厳正に対処する。
4 利用者又はその家族に対し、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。
5 虐待防止委員会により示された指針は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧することができる。

第16条

1 会社は、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設ける。又、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後3ヵ月間の初任研修
(2) 年1回以上の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。労働契約を結ぶ及び労働契約を終了する時に、守秘義務に関する誓約書を交わす。
3 会社は、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
附 則
この規程は、令和7年7月1日から施行する。